保育所等

R6年度から感染症対策・BCP策定義務化

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令和6年度から事業所の取り組み義務化

障害福祉サービスは、障害のある方々やその家族の生活に必要不可欠なものであり、感染症や災害が発生した場合でも、対策等を実施しながら、必要なサービスが継続的に提供することが求められます。

感染症や災害の発生に備えて、日頃から業務継続に向けた取り組みを推進するため、令和3年度の報酬改定により、次の取り組みを義務化することが明記されました。

① 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取り組みの義務化

感染症の発生及びまん延の防止等に関する取り組みの徹底を求める観点から、全ての障がい福祉サービス事業者を対象に、運営基準の見直しが行われ、

  • 委員会の開催
  • 指針の整備
  • 研修の実施
  • 訓練(シミュレーション)の実施

が義務付けられています。

この取り組みについては、3年間の経過措置(準備期間)が設けられています。そのため、令和6年4月1日以降には、事業所での取り組みが完全義務化されます。

② 業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化

感染症や災害が発生した場合でも、必要な障害福祉サービスが継続的に提供できる体制を作っておく観点から、全ての障害福祉サービス事業者を対象に、運営基準の見直しが行われ、

  • 業務継続に向けた計画等の策定
  • 研修の実施
  • 訓練の実施等

が義務付けられています。

この取り組みについても、3年間の経過措置(準備期間)が設けられており、令和6年4月1日以降は、事業所においての取り組みが完全に義務化されます。

事業所で必要な取り組み

上記の通り、各事業所で、指針や計画の整備のほかに、研修や訓練の実施等も義務付けられ、これらを準備しておく必要があります。

事業所で整備した内容について、作成して終わりではなく、それを研修や訓練等によって、事業所のスタッフに周知するとともに、実践できるようにしておくことが求められます。

令和6年4月1日までは、準備を含めた努力義務となりますが、完全義務化に向けて、これらの体制を整えておくことが望まれます。

もし、研修の作成などについて、事業所で対応しきれないなど、お困りのことがある場合は、下記までお問い合わせください。

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