保育所等

R4年度から障害者虐待防止の取り組み義務化

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令和4年度から虐待防止への取り組み義務化

令和3年度の報酬改定において、障害者虐待防止の推進のために、運営基準に以下の内容が盛り込まれています。

これらの取り組みの実施については、令和3年度から努力義務となり、1年間の準備期間を経て、令和4年度から義務化されます。

  • 虐待防止委員会の設置等の義務化
    • 虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止、虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等
  • 従業者への研修の実施の義務化
  • 虐待防止等のための責任者の設置の義務化

令和4年度から身体拘束適正化への取り組み義務化

身体拘束等の適正化の推進のため、運営基準において次の取り組みが追加され、また減算の要件も追加されています。

これらの取り組みは、令和3年度から努力義務化され、1年の準備期間を経て、令和4年度から義務化されます。義務化される取り組みの内容は、以下の通りです。

減算の要件追加については、令和5年4月から適用となります。

  • 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由そのほか、必要な事項を記録
  • 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る
  • 身体拘束等の適正化のための指針を整備
  • 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

これらの基準を満たしていない場合に、身体拘束廃止未実施減算が適用され、基本報酬から5単位/日が減算されます。

事業所で随時準備を進めることが必要

上記の通り、障害者虐待防止及び身体拘束適正化に向けた取り組みは、令和4年度から義務化されます。また、身体拘束においては、適正な取り組みが実施されない場合、減算の対象になります。

運営基準の見直しにより、事業所の義務として求められる取り組みが拡充されています。

そのため、あらためて上述の基準に照らして、必要な指針や委員会の設置、従業者の研修の実施などについて準備を進め、取り組んでいくことが求められます。

もし、研修の作成などについて、事業所で対応しきれないなど、お困りのことがある場合は、下記までお問い合わせください。

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