年齢別 障害児サービス利用率の推移
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療育のミカタ
令和3年度の報酬改定において、障害者虐待防止の推進のために、運営基準に以下の内容が盛り込まれています。
これらの取り組みの実施については、令和3年度から努力義務となり、1年間の準備期間を経て、令和4年度から義務化されます。
身体拘束等の適正化の推進のため、運営基準において次の取り組みが追加され、また減算の要件も追加されています。
これらの取り組みは、令和3年度から努力義務化され、1年の準備期間を経て、令和4年度から義務化されます。義務化される取り組みの内容は、以下の通りです。
減算の要件追加については、令和5年4月から適用となります。
これらの基準を満たしていない場合に、身体拘束廃止未実施減算が適用され、基本報酬から5単位/日が減算されます。
上記の通り、障害者虐待防止及び身体拘束適正化に向けた取り組みは、令和4年度から義務化されます。また、身体拘束においては、適正な取り組みが実施されない場合、減算の対象になります。
運営基準の見直しにより、事業所の義務として求められる取り組みが拡充されています。
そのため、あらためて上述の基準に照らして、必要な指針や委員会の設置、従業者の研修の実施などについて準備を進め、取り組んでいくことが求められます。
もし、研修の作成などについて、事業所で対応しきれないなど、お困りのことがある場合は、下記までお問い合わせください。